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住宅購入
以下に、現住所の場合と、新住所での場合の手続き上の違いを説明致します。
【ローン契約及び所有権の登記をする際に、住所による違い】
1.現住所で行う場合
・実生活とズレがありません。
・将来、家を売却する際に登記住所変更の費用が発生します。
・引越しの後、新しい住所の住民票を銀行へ提出をする必要があります。
・引渡日から6カ月以内に住所変更しなければ、住宅ローン減税が受けられません。
2.新住所で行う場合
・将来売却する際の登記住所変更費用が不要 ・引越し後に銀行への住民票の提出が不要です。
・ローン契約までに住民票を移す必要があります。
・空室(リノベ工事中)に郵便物が新住所に届く可能性あります。ただし、転送届けで解決できます。
・勤務先へ住所変更を知らせることで通勤費などに影響がある場合があります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
(*)諸条件によりますので、詳しくは税務署にご確認ください。
【耐震基準適合証明書が発行される物件の場合の違い】
1.現住所で行う場合
・登録免許税の減免を受けるためには以下の手続きが必要です。
※申立書の提出
※現在のお住まいの証明(賃貸借契約書)の提出
2.新住所で行う場合
登録免許税の減免を受けるために手続きは特にありません。
【お子様がいらっしゃるご家庭】
・児童手当受給の場合、新住所地での申請が必要の場合があります。
・乳幼児医療費は子供の住所で発行されます。
・ローン契約者(ご主人)だけ先に住民票を新住所に移動できます。そして、他の家族は現住所のままで転居後に移動が可能です。